第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、早稲田大学校友会蓮田白岡稲門会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員間の親睦交流及び相互扶助並びに相互啓発を図り、あわせて早稲田大学との緊密な連携を通じ
て大学の発展に貢献するとともに、地域の文化向上に寄与することを志向する。
2 本会は、政治及び宗教活動のいずれにも参加しない。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、第6条第1号に定める会長宅に置く。
(会員)
第4条 本会は、早稲田大学に在籍した者又は早稲田大学の現・旧教職員及び在学中の者で次のいずれかに該当する
者を会員として組織する。
⑴ 蓮田市及び白岡市に居住又は勤務している者
⑵ 蓮田市及び白岡市に居住又は勤務していなくても、第2条に定める本会の目的及び理念に賛同する者
(会費)
第5条 会費は、年額2,000円とし、年度当初に納入する。ただし、年度の途中に会員となった場合は、この限り
ではない。
2 本会の運営上、必要と認められる場合には、役員会で審議し、臨時に会費を徴収することができる。
第2章 役 員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 若干名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 幹事 若干名
⑸ 会計幹事 1名
⑹ 監事 2名
2 会長、副会長及び幹事は、会員のうちから総会において互選により選出する。
3 事務局長、会計幹事及び監事は、会長がこれを任命する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局長及び幹事は、会長の指示を受け、会務を処理する。
4 会計幹事は、本会の会計事務を行う。
5 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
第3章 会 議
(総会)
第9条 本会は、年に1回(原則として毎年6月)総会を開催し、事業報告及び決算並びに事業計画
及び予算ついて会員の承認を得るものとする。
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
(役員会)
第10条 本会の運営にかかる基本的事項については、会長が役員会を招集し、その審議を経て決定するものとする。
2 役員会は、第6条第1項に定める役員をもって構成する。
第4章 会 計
(会計)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、第5条第1項に定める会費及びその他の収入をもって充当する。
第5章 雑 則
(定めのない事項)
第12条 この会則に定めのない事項については、役員会において審議のうえ決定し、総会に報告するものとする。
附 則(平成22年9月11日制定)
この会則は、平成22年9月11日から施行する。
附 則(平成25年6月22日一部改正)
この会則は、平成25年6月22日から施行する。ただし、改正後の第4条第1号
及び第2号の白岡市に係る規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成28年6月25日一部改正)
この会則は、平成28年6月25日から施行する。 |